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新日本司法書士事務所

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〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター10階

営業時間:8:00~22:00

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こんなことでお困りの方へ

亡くなってしまった人の借金の肩代わり

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亡くなってしまった人の借金の肩代わりは、本当に理不尽なことだと思います。
しかし、相談者様がその存在を知って3ヶ月の間は相続放棄も十分に可能です。
ですから決してご自身で解決なさろうとはせずに私たちにお任せ頂きたいのです。
私たちの豊かな知識と経験で、必ずその借金を相続せずに済ませて見せます。
書類作成から裁判まで、私たちがやり遂げます。

3ヶ月を超えてしまった方の相続放棄

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3ヶ月を超えてしまった方の相続放棄は、正直、難しい問題です。
本来は、借財含めて相続しなければなりません。
しかし、新日本司法書士事務所の豊かな知識と経験がその問題を解決します。
決してご自身で解決なさろうとはせずご依頼のほど、宜しくお願いします。
相続対策のプロの新日本司法書士事務所が、必ず解決方法を見つけて良い形で終わらせます。
そんな困難な法律対策でも、ネオの得意とするところです。

連帯保証人になってしまった人

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相続によって連帯保証人になってしまうなんてこと本当にあるんです。
うっかり知らなかったでは済まないのが現実です。
ネオではこのような場合でも、放棄ができるようあらゆるケースを分析し、対処します。
そして、保証自体を放棄できるよう万全の策を講じます。
もしかして諦めてはいませんか。新日本司法書士事務所ならなんとか解決法を考えます。
是非一度、お訪ね頂きたいです。

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